登録希望事業者の方へ
事業者様ごとにページをご確認の上、ご申請ならびにご登録をお願い致します。
NEWS

事業者の方へのお知らせ

2022.10.04 地域クーポン事業者加盟店登録二次募集のご案内
2022.08.01 事業者登録の申し込み開始のご案内
2022.08.01 旅行事業者向け説明会開催のご案内
2022.08.01 地域クーポン事業者向け説明会開催のご案内
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050-3119-6770
営業時間:9:30〜17:30
※こちらの番号は8月5日(金)9:30~繋がります
※土日祝・年末年始(12/28~1/3)を除く
事業に関するお問い合わせ
0565-85-7891
mikawa_support3@jtb.com
営業時間:9:30〜17:30
※土日祝・年末年始(12/28~1/3)を除く

事業者の条件

  • 観光庁長官又は都道府県知事による旅行業又は旅行業者代理業の登録を受け、(旅行業法第2条及び第3条)第1種旅行業者、第2種旅行業者、第3種旅行業者地域限定旅行業者、旅行業者代理業者のいずれかに該当すること。
  • その他豊田市からの要請に応じて頂けること。

申請期間

令和489(火)

※プランの事前申請は出発の2週間前までにお願い致します。

申請の流れ

事前提出書類
出発の2週間前までに下記3点を「とよた宿割運営事務局」まで
メール(mikawa_support3@jtb.com)にて提出する。
*地域クーポン券の事前発送の関係で期限を過ぎたものは対応ができません。
  • 申請書
  • 旅行業登録票の画像(コピー)
  • 日程表やパンフレットなどツアー内容が分かる書類
事後提出書類
帰着後1週間以内に下記3点を「とよた宿割運営事務局」までメールにて提出する。
(3月31日の出発ツアーは4月5日まで)
  • 報告書 
  • 日程表やパンフレットなどツアー内容が分かる書類(最終内容)
  • 請求書などお客様への請求内容の詳細がわかるもの
    (人数、一人当たりの費用、割引額が記載されているもの)

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お申し込み方法、事業者確認、
その他キャンペーンに関するお問合せ
0565-85-7891
mikawa_support3@jtb.com
営業時間:9:30〜17:30
※土日祝・年末年始(12/28~1/3)を除く

登録対象の条件

  • 豊田市内の主に観光客が利用する観光施設、アクティビティ、土産物店、または旅館・ホテルを運営する事業者であり、 当該地域クーポンを使って料金精算ができる者。
    また、飲食店においては、あいスタの承認を受けている者。スポーツ・体験施設においては、必要な資格を取得し、
    事故発生時のバックアップ体制として、賠償責任保険・傷害保険の双方に加入している者。
    ※土産物店のうち、スーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンターなどの量販店や
    コンビニエンスストア (とよたびステーションを除く)は対象外とする。

  • 豊田市内に事業所又は営業所がある交通事業者(レンタカー、タクシーのみ)のうち、観光目的での利用に対して
    当該地域クーポンを使って料金精算ができる者。
  • 豊田市内の主に観光客が利用する観光施設、アクティビティ(※1)、土産物店(※2,3)、飲食店または旅館・ホテルを運営する事業者であり、当該地域クーポン券を使って料金精算ができる者。
    また、飲食店(※3)においては、あいスタの承認を受けている者。スポーツ・体験施設においては必要な資格を取得し、事故発生時のバックアップ体制として、賠償責任保険・傷害保険の双方に加入している者。
    ※1身体を使った遊びや体験(ジップライン、カヌー・カヤック、ラフティング、乗馬、陶芸、セグウェイ等)
    ※2土産物店のうち、スーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンターなどの量販店やコンビニエンスストア(とよたびステーションを除く)は対象外とする。土産物店とは、豊田市の特産品などを取扱う店舗を指す。
    ※3土産物店、飲食店については、(チェーン・フランチャイズ含む)
    ①事業者が法人の場合は法人登記上の本社所在地が豊田市内であること。
    ②個人事業の場合は事業主が豊田市民(住民票が豊田市)であること。
  • 豊田市内に事業所又は営業所がある交通事業者(レンタカー、タクシーのみ)のうち、観光目的での利用に対して当該地域クーポン券を使って料金精算ができる者。
対象業種 条件1 条件2 条件3
観光施設 - - -
アクティビティ 必要な資格を保有し、賠償責任保険と傷害保険に加入している者。 身体を使った遊びや体験
(ジップライン、カヌー・カヤック、ラフティング、乗馬、陶芸、セグウェイ等)
-
土産物店 量販店(スーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンター)、コンビニは除く。 (チェーン・フランチャイズ含む)
①事業者が法人の場合は法人登記上の本社所在地が豊田市内であること。
②個人事業(フランチャイズ含む)の場合は事業主が豊田市民(住民票が豊田市)であること。
豊田市の特産品を扱っていること。
旅館・ホテル - - -
飲食店 あいスタ認証 (チェーン・フランチャイズ含む)
①事業者が法人の場合は法人登記上の本社所在地が豊田市内であること。
②個人事業(フランチャイズ含む)の場合は事業主が豊田市民(住民票が豊田市)であること。
-
レンタカー・タクシー 豊田市内に事業所又は営業所がある事業者。 観光目的の利用に対して地域クーポン券で清算が可能な者。 -
事業概要編
運用編

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その他キャンペーンに関するお問合せ
0565-85-7892
yadowari@jtb.com
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