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2023.04.06 地域クーポン事業者加盟店募集のご案内
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登録対象の条件

令和5年4月6日時点において、豊田市内で営業する旅館業法第3条第1項に規定する許可を受けている施設もしくは住宅宿泊事業法第3条第1項の届出に係る住宅又は国家戦略特別区域法第 13 条第1項の認定を受けた事業を営む施設で、 下記1) ~ 2)のいずれにも該当する施設
  • )風俗営業などの規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業施設でないこと。
  • )研修施設又は福利厚生施設であると認められる施設でないこと。

申請期間

募集期間は終了致しました。
※加盟をご希望される事業者様は
とよた宿割運営事務局までお問合せください。

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事業に関するお問い合わせ
0565-85-7891
mikawa_support3@jtb.com
営業時間:9:30〜17:30
※土日祝・年末年始(12/28~1/3)を除く

申請期間

令和558(月)

※プランの事前申請は出発の2週間前までにお願いいたします。

宿泊施設一覧

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お申し込み方法、事業者確認、
その他キャンペーンに関するお問合せ
0565-85-7891
mikawa_support3@jtb.com
営業時間:9:30〜17:30
※土日祝・年末年始(12/28~1/3)を除く

登録対象の条件

  • 豊田市内の主に観光客が利用する観光施設、アクティビティ(※1)、土産物店(※2,3)、飲食店または旅館・ホテルを運営する事業者であり、当該地域クーポン券を使って料金精算ができる者。
    また、スポーツ・体験施設においては必要な資格を取得し、事故発生時のバックアップ体制として、賠償責任保険・傷害保険の双方に加入している者。
    ※1身体を使った遊びや体験(ジップライン、カヌー・カヤック、ラフティング、乗馬、陶芸、セグウェイ等)
    ※2土産物店のうち、スーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンターなどの量販店やコンビニエンスストア(とよたびステーションを除く)は対象外とする。土産物店とは、豊田市の特産品などを取扱う店舗を指す。
    ①事業者が法人の場合は法人登記上の本社所在地が豊田市内であること。
    ②個人事業の場合は事業主が豊田市民(住民票が豊田市)であること。
  • 豊田市内に事業所又は営業所がある交通事業者(レンタカー、タクシーのみ)のうち、観光目的での利用に対して当該地域クーポン券を使って料金精算ができる者。
対象業種 条件1 条件2 条件3
観光施設 - - -
アクティビティ 必要な資格を保有し、賠償責任保険と傷害保険に加入している者 身体を使った遊びや体験
(ジップライン、カヌー・カヤック、ラフティング、乗馬、陶芸、セグウェイ等)
-
土産物店 量販店(スーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンター)、コンビニは除く (チェーン・フランチャイズ含む)
①事業者が法人の場合は法人登記上の本社所在地が豊田市内であること
②個人事業(フランチャイズ含む)の場合は事業主が豊田市民(住民票が豊田市)であること
豊田市の特産品を扱っていること。
旅館・ホテル - - -
飲食店 (チェーン・フランチャイズ含む)
①事業者が法人の場合は法人登記上の本社所在地が豊田市内であること
②個人事業(フランチャイズ含む)の場合は事業主が豊田市民(住民票が豊田市)であること
- -
レンタカー・タクシー 豊田市内に事業所又は営業所がある事業者 観光目的の利用に対して地域クーポン券で清算が可能な者 -

申請期間

募集期間は終了致しました。
※加盟をご希望される事業者様は
とよた宿割運営事務局までお問合せください。

事業概要編
運用編
登録編

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Q&A

地域クーポン事業者の方お問い合わせ
お申し込み方法、事業者確認、
その他キャンペーンに関するお問合せ
0565-85-7892
yadowari@jtb.com
営業時間:9:30〜17:30
※土日祝・年末年始(12/28~1/3)を除く
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